令和元年度司法試験 公法系(憲法・行政法)ふりかえり

 令和元年度司法試験の公法系科目を自分の答案構成を元にふりかえりたいと思います。

 

kokoro191919.hatenablog.com

 

憲法】A

1.立法措置①について

・虚偽表現の自由として構成した。虚偽表現の自由は21条により保障されるかについて厚く論述した。

・虚偽表現の自由は21条により保障はされるが、自己実現・自己統治の価値が低いとして権利の重要性は低いとした。

・規制態様は、事前規制とも言い得るとして、きついとした。ここで、北方ジャーナル事件について論述し、北方ジャーナルの基準により判断すべきとの反論を書いたが、事案が違うとして北方ジャーナルの基準は用いないというふうに論述した。

 

 

・目的手段審査は適当。よくわからなかった。

明白性の原則、触れず!!!2年連続で出るとは思わないからね。

2.立法措置②について

SNS事業者の投稿を削除しない自由として構成。SNS利用者の自由としての視点はなかった。

・グーグル判決を意識して、保障について論じた。「インターネット上の情報流通の基盤」?という言葉を使い、これがSNSにもあてはまるというように論じた。グーグル判例読んできたアピールをしようと思った。

・選挙ルール論についても触れた。

・目的手段審査は適当。目的のところで在外国民選挙権訴訟を少し意識してみたりした。

3.適正手続との関係

・法20条が憲法31条に反しないかという感じで書いた。

・正直余事記載の気がしたので、判例の規範を適当に書き、適当にあてはめた。5行くらいしか書かなかった気がする。

〇まとめ

・出題の趣旨をみるに、立法措置①で明白性の原則を落としたのは痛かったか。

・昨年の傾向から、判例知ってるアピールをすることを意識した。成功しているのかは不明。

 

行政法】A

1.設問1について

・違法性の承継だけなんすか?って感じだった。

・たくさん条文を使った。結局、26条、28条の2による告示などにより周知されていたといえ、手続保障があったとして違法性の承継を否定した。

2.設問2(1)について

・規範はなんとなく覚えていた。「直截的」というワードは書いた。

・B県の反論としては、①明渡の申立ての差止訴訟ができるから補充性なし→処分性ないからできません、②民事訴訟(所有権確認の訴え)できるから補充性なし→既判力・判決効の関係でよくない、ということを書いた。

3.設問2(2)について

・①平成22年調査に違法がある点、②自然環境に影響を与えないようなルートにつき検討がなされていない点、③道路工事による地下水への影響の調査がなされていない点に分けて論述した。

・問題文には事情がなく、会議録の事情であてはめをするのは気持ち悪かった。

〇まとめ

・掴みどころのない問題だった。