令和元年度司法試験 刑事系(刑法・刑訴法)ふりかえり

 令和元年度司法試験の刑事系を答案構成を元にふりかえりたいと思います。

 

kokoro191919.hatenablog.com

 

【刑法】A

1.設問1について

・処分意思、処分行為あたりの論点は学説対立問題のところで出得ると思い、事前に対策していた。設問1で出るか~、という感じ。

・書き方は迷ったかが、詐欺を否定→窃盗というようにぶつ切りで書いた。

・「Aに対する罪責」という問題文は不親切だとは思った。

 

 

2.設問2について

・真正身分犯として65条を適用する説と結合犯として承継的共同正犯とする説があることは知っていたが、自説が前者なので、後者については中身をほとんど知らなかった。

・故意は問題になるのかならないのか悩んだ。

・自らの見解では、身分犯の方を選んだが、結合犯の説への批判が分からなかったため、薄っぺらい論述になってしまった。

3.設問3について

・具体的事実の錯誤を書いた。要らなかったのか?

・緊急避難も書いた。緊急避難は認められにくいよ~みたいなおよそ理論上の説明とは思えないものを書いた。

・誤想防衛になるみたいな話は聞いたことはあり一瞬頭をよぎったが、なんか違うなと思ったので書かなかった。書けばよかった。

〇まとめ

・設問1はまあまあ、設問2は微妙、設問3も微妙で下のAか。学説問題では、反対説の批判→自説にもってくの流れを勉強しておくべきだった。

 

【刑訴法】A

1.設問1について

別件逮捕が出た。委員の堀江先生が百選を書いていたので熱いとは思っていた。

・自説を別件基準説、反対説を本件基準説にした。どっちかを実体喪失説で書いてやろうかと思ったが、安パイをとった。

・表がついていたので、それを使ってあてはめを頑張った。結局水掛け論にしかならないが。

2.設問2について

・不安だったので訴因変更の要否から書いてしまった!!!いらないよね!!!

・訴因変更の可否は結局何もわからないまま適当に書いた。事実的共通性と補完としての非両立。難しいよね

・で、公判前整理手続を経ていたから、遅きに失するとして権利濫用ではないかと構成した。いわゆる訴因変更の時期的限界・規則1条2項を引いたかは不明。あてはめは適当。

〇まとめ

・設問1はちょっと微妙、設問2はあてはめが薄い。下のAか。